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見明川常盤会は、見明川住宅ができて10年後の昭和62年(1977)に、いつまでも生き生きと 見明川で暮らしたいと願う方々が集まり結成されました。 現在、約90名の会員がさまざまな活動に参加、参画し見明川での生活を豊かにしています。 加齢による身体の虚弱化、孤独化、いつくるかわからない災害、緑豊かな見明川に暮らしていて 一番大切なのはここ見明川で仲間が寄り添うことのできる環境づくりです。
仲間作りの場として、健康維持活動の場として、生涯学習の場として、常盤会は見明川での 暮らしになくてはならない存在です。

正会員は60歳以上、原則見明川在住の方です。 他地区のお友達と一緒に活動したいときはその方の入会も認めることがあります
活動は常盤会館を使用しています。 常盤会館の広さ、参加者が少ない、リーダーが不在、などの問題(特にスポーツ)のため 常盤会単独では実施 できない活動があります。このため、浦安市内の約50の高齢者クラブが協力して連合団体 ”ベイシニア浦安”(市老連)を結成し、スポーツ、文化、女性部門の諸活動を実施しています。 常盤会会員も同時にベイシニア浦安の会員なので、ベイシニア浦安の活動に自由に参加できます
常盤会の活動は、会費と浦安市高齢者福祉部 からの補助金、見明川自治会からの助成金などで支援されています。昭和38年に施行された 老人福祉法により地方自治体は地域の高齢者クラブを健全に運営することが定められており、 市の補助金はその支援の一環です
4月に定例総会を開催し、今年の活動計画、 予算、運営を担当する事務局の人選などを決めます

見明川常盤会・会則


(名称)
第1条この会は見明川常盤会と呼びます
(事務所)
第2条この会の事務所は見明川住宅内に置きます
(目的)
第3条この会は会員の心の生活を豊かにし親睦と福祉を促進する事を目的とします
(活動)
第4条この会は会員の希望を入れながら次の活動を行います
(1)教養の向上(集会談話、講演会、俳句、短歌、見学会等)
(2)保健の増進(健康衛生講座、体操等)
(3)レクレーション(民謡、カラオケ、踊り、映画会、旅行、福祉会館の利用等)
(4)地域社会との交流(奉仕、慰問等)
(5)その他目的達成に必要な活動
(中立性)
第5条この会は政治、宗教の活動はしません
(会員)
第6条この会の会員は、見明川住宅内に居住する60歳以上の
入会の申込をした方とします。但し、見明川住宅以外に居住する60歳/td>
以上の方の入会を<希望する場合には役員会の議を経て加入を認めます
(会費)
第7条会費は1人月額200円とします。年間2,400円 ご夫婦会員4,500円
(役員)
第8条この会に次の役員をおきます
会長 1名、副会長 2名、会計 1名、監事 1名
(役員の選出、任期)
第9条役員は会員全体で選び任期は2年とします。但し再任する事も
出来ます。補欠役員の任期は前任者の残任期間とします
(職務)
第10条役員職務は次の通りとします
(1)会長は会を代表して会務を執行します<
(2)副会長は会長を補佐し会務の企画進行を行います
(3)会計は会計事務を処理します
(4)監事は会計及び会計の執行状況を監査し、役員会又は総会に意見を提出します
(会合)
第11条会の運営について次の会合を行います
(1)例会(毎月1回以上)、(2)役員会(毎月1回以上)<
(2)(3)総会(毎年1回以上)、(4)臨時会(その都度)
(総会)
第12条総会は会員の過半数が出席し、出席者の(委任状を含む)
過半数の賛成をもつて次の事項を決議します<
(1)年間活動報告、(2)予算及び決算の承認、(3)会則の改廃、
(4)サークルの設置及び解散、(5)財産の処分、(6)その他重要と認めた事項
(経理)
第13条この会の運営経費は次によります
(3)(1)会費、(2)寄付金及び助成金
(予算及び決算)
第14条この会の予算は総会の議決を経て定めます。決算は監事の
監査を受けて総会の承認を受けます
(会計年度)
第15条この会の会計年度は毎月4月1日から翌年の3月31日とします
(会計監査)
第16条会計監査は会計年度終了後2週間以内に監査を行うものとします
(部会)
第17条第4条に規定する事業を円滑に推進するため部会を設置します
(1)体育部、(2)女性部、(3)文化部 、左記3部は市老連が
行うスポーツ・文化事業・社会奉仕活動への協力を行うものとします
(委員会)
第18条第4条に規定する事業を円滑に推進するため委員会を設置します
(1)防犯・防災委員会、(2)広報委員会、(3)福祉委員会、
交通安全委員会、若手委員会
上記委員会は市老連が行う「生活を豊かにする楽しい活動」(健康づくり、
趣味・文化・学習活動)、「地域を豊かにする社会活動」(地域での
社会奉仕、協力を行うものとします
(付則)
第19条本会則は設立総会の日(昭和62年1月22日)より施行します
本総会は昭和63年4月1日 一部改正しました
本会則は平成元年4月1日 一部改正しました
本会則は平成24年4月1日 一部改正しました
本会則は令和2年5月16日 一部改正しました